
(目的)
第1条
過疎・高齢化が進行し、コミュニティの維持など、地域活動が困難な状況に直面している集落(以下「水源の里」という。)が全国各地に拡大し続けている。
このような状況の中、この課題を国民運動として展開することや、国などに政策の展開や支援を呼びかけ、全国の水源の里の活性化を図るための組織として、全国水源の里連絡協議会(以下「協議会」という。)を設立する。
(事業)
第2条
協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 水源の里の理念を全国に展開
- 水源の里活性化のための政策提起
- 会員相互の情報交換
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第3条
協議会は、第1条の目的に賛同する市町村及び水源の里の住民組織をもって組織する。
(役員)
第4条
- 協議会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
監事 若干名
- 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 監事は、会計の監査に当たる。
(役員の選任方法及び任期)
第5条
- 会長は、次条に規定する総会において会員の互選により選出し、任期は、選出された次期の総会までの期間とする。
- 副会長及び監事は、会員のうち会長が指名する。
- 補欠のために選任された者の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条
- 会議は、総会及び臨時会とする。
- 会議は、会長が招集し、議長は副会長のうち会長が指名する者とする。
- 総会は、年1回開催する。
- 臨時会は、会長が必要と認めるときに開催する。
(会費)
第7条
市町村の会費は、次のとおりとする。
項 目 |
会 費 |
市町村の単独加入 |
年額2万円 |
都道府県単位の団体加入 |
年額10万円と加入団体数に1万円を乗じた額を加算した額 |
(会計年度)
第8条
- 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
- 決算は、監事の審査に付し、その意見を付して直近の総会で承認を得るものとする。
(顧問)
第9条
必要により協議会に顧問を置くことができる。
(事務局)
第10条
事務局は、会長の市町村に置く。
(委任)
第11条
この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
この会則は、平成25年12月1日から施行する。
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